2020年07月28日
令和2年7月豪雨に伴う災害の被災者
標記災害において被災された被保険者及びご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
当健康保険組合では、保険医療機関等で受診された場合に支払う一部負担金等について免除いたします。
一部負担金等の免除につきましては、被保険者様からの申請が必要となります。
具体的な取扱いについて、下記のとおりお知らせしますので、対象となられる方につきましては健康保険組合へ申請いただきますようお願いいたします。
1 対象者
災害救助法の適用市町村に住所を有する被保険者及び被扶養者で次のいずれかに該当する場合。
①住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方
③ 主たる生計維持者の行方が不明である方
2 一部負担金等の免除申請について
健保組合へ「健康保険一部負担金等免除申請」以下「免除申請書」という。)に罹災証明書等の写し等の資料を添付のうえ、申請してください。
申請後、健保組合において確認し「健康保険一部負担金等免除証明書」(以下「免除証明書」という。)を送付します。
3 免除期間
災害救助法適用年月日から令和2年10月末までの予定。
4 一部負担金等の取扱い及び範囲
保険医療機関等で受診する場合は、免除証明書を健康保険被保険者証とともに提示することにより次の一部負担金等の支払が免除されます。
①一部負担金、家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
②保険外併用療養に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に相当するものは除く)
③訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に係る自己負担額
5 一部負担金等の還付申請について
免除対象者の方で既に一部負担金等をお支払されている場合は、還付しますので、健保組合にお尋ねください。
なお、還付申請については、免除証明書の交付後でも申請できます。