ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

退職したとき

  • 手続き
  • 解説

被保険者が会社を退職したときは、ただちに保険証を健保組合へ返却してください。
退職後は、被保険者の資格を失い、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
本人が資格を失うと、家族全員もその資格を失います。本人、家族全員の保険証を、5日以内に返却してください。資格喪失日から長瀬健保に保険証が返却された日までの間に受診した費用の健保負担分を請求させていただく場合があります。

被保険者の資格を失ったとき

必要書類 保険証(本人・家族全員分)
提出先 健保組合
備考 ※資格を失った日から5日以内に返納してください。

退職後の医療保険

退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2ヵ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として当健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子供などが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。

もっと詳しく

国民健康保険開く

国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

ページトップへ