入院や転院で移送が必要なとき
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移送費
病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。
移送費の支給を受ける場合
必要書類 |
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移送に要した費用の領収書(写不可) | |
医師の指示書 | |
提出先 | 健保組合 |
移送費
病気やけがのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的必要があって移送された場合で、かつ下記①~③全てを満たしている場合に支給します。日常的、継続的に通院する事が可能な状態にある方については、移送費の支給をすることはできません。
- ①移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- ②療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- ③緊急その他やむを得ないこと
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、本人は移送費として、家族の場合は家族移送費として全額支給されます。
区分 | 健康保険の給付 | |
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移送費 | 本人 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |
家族移送費 | 家族 | 基準内であれば、かかった費用の10割 |