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柔道整復師のかかり方

接骨院・整骨院での柔道整復師のかかり方

柔道整復師は、『医師』ではありません。
接骨院・整骨院は、『病院』ではありません。
薬の投与やレントゲン検査をすることもできません。

『健康保険扱い』と看板に書いてあるのは、「健康保険でかかれる負傷のみ健康保険扱いします」という意味ですので、健康保険の適用が認められなければ全額自己負担となり、後日、医療費を請求されることになります。

下記などの理由では健康保険は使えません。
下記のような場合で、柔道整復師の施術を受けたい場合は、全額自己負担となります。

  • デスクワークで肩が凝った
  • スポーツをして筋肉が疲れた…
  • 身体がだるいが、マッサージしてもらうと改善する…
  • 柔道整復師に施術をしてもらわないと、体調が悪くなる…

健康保険の使える範囲を正しく理解し、かかりましょう!

整骨院・接骨院は、身近にあって気軽に利用できますが、柔道整復師は医師ではありませんので、身体の異常を発見・治療をすることはできません。

体調がすぐれない、肩や腰が痛む原因には、病気が潜んでいる可能性も考えられます。長期にわたって柔道整復師の施術を漫然と受けている間に、病気が進行する可能性も捨てきれません。

整骨院・接骨院での施術には、「健康保険」が使えるものと使えないものが定められています。 柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。

健康保険が使える場合

原因がはっきりしている、急性の外傷性捻挫、打撲、挫傷、肉離れなど 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要です)

健康保険が使えない場合(=全額自己負担)

  • 仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ・肩こり・体調不良などに対する施術
  • スポーツによる筋肉疲労、負傷原因のない筋肉痛に対する改善のための施術
  • 打撲や捻挫が治った後のマッサージなどの施術
  • 症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術
  • 以前の骨折や捻挫などが治療後に痛み出した場合への施術
  • 過去の事故などによる後遺症(症状固定)、脳疾患後後遺症などの慢性病への施術
  • 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等の疾病からくる痛みやコリに対する施術
  • 椎間板ヘルニアなどの医師が治療すべき病気に対する施術
  • 負傷年月日や負傷原因が不明確で、捻挫・挫傷の因果関係のはっきりしないものへの施術
  • 打撲・捻挫・挫傷などで同一部位の治療を医療機関で受けながら、同時期に整骨院・接骨院にかかっている場合

柔道整復師にかかるときの注意事項

1.負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合は必ず健保組合に事前に連絡してください。
2.「ついでに他の部分も・・・」、「家族に付き添ったついでに・・・」といった、「ついで」の受療に健康保険は使えません。
3.療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしましょう。
養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健保組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。
必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
4.施術が長期にわたる場合は、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
5.領収証は必ずもらい、受診記録をメモしておきましょう。
医療費通知が届いたら、領収証と受診記録が合っているかどうか確認しましょう。
6.病院での治療と、重複して受療できません。
同一の負傷について、同時期に医療機関での治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。

整骨院・接骨院からの請求の中には、健康保険の対象とならない施術の請求や、架空・水増し請求といった適正にかける請求も一部見受けられます。
健保組合では、請求内容とみなさんが実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、施術日や施術内容等について電話または文書により照会させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
なお、照会回答書は柔道整復師が記入するのではなく、必ずご自身で記入してください。

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