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家族が加入・脱退するとき

家族を健保の扶養に入れたいとき

結婚した配偶者や、生まれた子供を被扶養者に加える場合は、異動があった日から5日以内に「被扶養者異動届(A)」、「扶養状況届」を添付書類とともに提出してください。

必要書類
被扶養者異動届(A)…全対象者提出が必要です
扶養状況届(配偶者)
扶養状況届(新生児)
扶養状況届(学生および19歳未満の無収入の子)
扶養状況届(父・母・義父・義母・その他)
提出先 会社の健保窓口
備考 ※被扶養者を申請するときの添付書類は、扶養状況届に記載されています。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を健保の扶養からはずすとき

子供が就職した、家族自身の収入が認定範囲を超えた等、被扶養者からはずれる場合は、すみやかに「」に「健康保険証」と「削除日がわかる書類(写)」を添えて提出してください。
資格喪失日から、長瀬健保の健康保険は使えなくなります。異動先の医療保険制度に速やかに加入し、医療機関で受診中の場合は、健康保険が変わったことを必ず窓口で伝えてください。
資格を喪失したのち、健保組合へ健康保険証の返却がされない間に医療機関を受診した場合は、医療費の健保負担分を請求させていただきますので、ご注意ください。

必要書類
被扶養者異動届(B)
健康保険証
被扶養者をはずすときの添付書類
備考 ※すみやかに提出してください。

家族が健保組合の「被扶養者」の資格を得るためには、健保組合から『認定』を受ける必要があります。「税法上の被扶養者だから」「配偶者だから」と、無条件で認定されるわけではありません。
認定を受けるためには、「被保険者と一定の親族関係にある」、「常態として継続的に生計費の半分以上を被保険者が負担している」ことが前提となり、そのほか各種条件をすべて満たす必要があります。
認定対象者が被保険者と離れて生活しているときは、被保険者から別居者の収入以上の送金がされていて、その送金によって主として生計が維持されていなければなりません。そのため、毎月仕送りしていることの証明が必要になります。ただし、生計費の手渡しや、まとめ払いは送金として認めておりませんので、振込等の必ず証明ができる形で行ってください。
また、認定対象者の通常生計費は人により異なるので、実際の額を確認する必要がありますが、不明の場合は総務省等の統計データを代用します。

認定条件

被扶養者の範囲

被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄姉、弟妹
  • 父母などの直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母および子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母および子

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】
  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
(配偶者の勤務先に確認してください)

下記の5つの要件をすべて満たした場合、雇用されている会社の健康保険の被保険者となります。
また、下記5つの要件を満たさない場合であっても、1週間の所定労働時間または1ヵ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合は、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時101人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)

被扶養者認定の見直し(検認)

厚生労働省の指導により、毎年9月ごろに被扶養者の認定の見直し(検認)をマイヘルスウェブで実施しています。
検認の対象者は16歳以上の被扶養者(毎年8月1日現在)ですが、その年の7月1日以降の認定者は対象から除きます。

  • ※共同扶養の確認の場合、被扶養者の対象年齢は0歳以上です。

被扶養者の認定と削除

●被扶養者認定を申請するとき
被扶養者認定を申請する場合は、「」および各種添付書類が必要です。被扶養者として認定できるかどうかや、認定の日を決めるための判断材料となります。
原則として、申請事由が生じた日から5日以内に、すべての書類を会社の健保窓口へご提出ください。添付書類の一部が、やむを得ない事情で提出が遅れる場合は、扶養状況届にその理由と提出予定日を必ず記載してください。
記載がない場合や、申請事由が生じた日から30日を経過した場合は、すべての書類を健保が受け付けた日が認定日となります。

被扶養者から外れるとき

●被扶養者認定を申請するとき
収入の増加、就職、後期高齢者の年齢に達したときや死亡したときは、保険証の有効期限にかかわらず、被扶養者から外れることになります。
」および保険証、削除事由となった日がわかる書類の(写)を、会社の健保窓口へすみやかに提出してください。
削除日以降、長瀬健保の保険証を使用することは、法律で禁じられています。
削除日以降に使われた医療費は後日請求いたします。

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