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入院したときの食事

入院時食事療養費

入院したときは、下記区分のとおり標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた分は、入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。標準負担額は本人・家族ともに同額で、高額療養費の対象にはなりません。

入院時の標準負担額(1食あたり)

区 分 標準負担額
(自己負担額)
一 般 490円
市町村民税非課税者 230円
市町村民税非課税者で長期入院の場合 91日目以降
180円
市町村民税非課税者で70歳以上の夫婦2人世帯で年金のみの収入約130万円以下 110円
  • ※家族の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
  • ※指定難病患者の標準負担額は1食あたり280円(1日3食を限度)です。
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
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