病気やけがで受診するとき
- 解説
本人が病気やけがをしたとき
けがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの医院や病院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へ、マイナ保険証等を提示しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院、医院でも健康保険で受けられます。
このとき、被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健保組合が負担します。つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。
このように、マイナ保険証等を持参して受ける現物給付を療養の給付(療養費)といいます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 療養費として 医療費の7割を給付 |
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入院 | 療養の給付 医療費の7割を給付 (食事療養を除く) |
- ※3割相当額の10円未満は四捨五入
一部負担還元金 | 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月単位で1病院、診療科ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から※を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が500円未満の場合は不支給) 支払いは、病院から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算して自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。 ※標準報酬月額28万円未満(市町村民税非課税者を除く)の人と標準報酬月額28万円以上53万円未満の人は20,000円、標準報酬月額53万円以上83万円未満の人は40,000円、標準報酬月額83万円以上の人は60,000円 |
もっと詳しく
- 療養の範囲開く
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療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。本人または家族の資格(後期高齢者医療制度の適用対象者は除く)がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。
- 診察
- 薬剤または治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 在宅療養・看護
- 入院(食事療養を除く)・看護
家族が病気やけがをしたとき
家族が病気やけがをしたときは、本人と同じように、健康保険を扱っている病院にマイナ保険証等を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、家族の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 家族療養費として 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付 |
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入院 | 家族療養費として 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く) |
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- ※3割相当額の10円未満は四捨五入
家族療養費付加金 | 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月単位で1病院、診療科ごと。家族高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から※を差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が500円未満の場合は不支給) 支払いは、病院から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算して自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。 ※標準報酬月額28万円未満(市町村民税非課税者を除く)の人と標準報酬月額28万円以上53万円未満の人は20,000円、標準報酬月額53万円以上83万円未満の人は40,000円、標準報酬月額83万円以上の人は60,000円 |