公費で受けられるとき
- 手続き
- 解説
健康保険では、業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては、国や地方自治体が健康保険に先立って優先的に給付を行ったり、健康保険の自己負担分を負担する場合があります。これを、公費による助成といいます。
健康保険の給付は、2ヵ所以上から重複して受けることはできませんので、公費による助成を受けられる場合には、必ず公的医療費助成制度届出書を健保組合へ提出してください。
必要書類 |
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提出先 | 健保組合 |
備考 | ※公費の受領者証や医療証には有効期限がありますので、変更や適用終了になったときは、変更届をご提出ください。ご提出いただかないと健保組合からの適切な給付が行われない場合があります。 |
公費による医療費助成は、国だけでなく地方自治体まで多岐にわたっており、各自治体により助成制度の内容が異なります。健保組合ではそれぞれの医療費助成の内容について把握することが困難であるため、被保険者の方からの連絡が必要となります。
公費による医療費助成の詳細については、居住する市区町村の担当窓口へお問い合わせください。