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任意継続被保険者になるとき

  • 手続き
  • 解説

退職後の健康保険には、「長瀬健保の任意継続被保険者になる」「居住する市町村の国民健康保険に加入する」「生活維持者(配偶者等)の被扶養者になる」の3つの選択肢があります。 こちらでは、「長瀬健保の任意継続被保険者になる」場合の説明をします。

引き続き健康保険に加入したいとき

必要書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出先 健保組合
備考 ※資格を失った日から20日以内に提出してください。

退職後の健康保険には、「長瀬健保の任意継続被保険者になる」「居住する市町村の国民健康保険に加入する」「生活維持者(配偶者等)の被扶養者になる」の3つの選択肢があります。 こちらでは、「長瀬健保の任意継続被保険者になる」場合の説明をします。

任意継続被保険者とは

取得条件

  • 退職前に2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格喪失後20日以内に加入の申請をすること

保険料

退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在の組合平均額のいずれか低い方が適用され(令和4年9月末:47万円)、在職時に会社が負担していた額も個人負担となります。
また、平成12年4月から介護保険制度が創設されたことにより、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

支払方法

下記3つの支払方法があります。ご自身の生活状況に合わせて選択してください。

月払い
自分で当月分を毎月10日までに電信で振り込みます。
注意点
  • 振込手数料は本人負担になります。
  • 10日までに入金が確認されない場合は、すぐに資格を喪失します。
自動振替
当月分を前月27日に口座振替します。
注意点
  • 引落手数料が毎回198円かかります。
  • 初回の振替手続きに2~3ヵ月かかります。
  • 引落口座の残高にご注意ください。
前納
1年前納(4月~3月)、半年前納(4月~9月・10月~3月)単位で一括して支払うことです。前納することにより保険料が割り引かれます。(割引率:年利4%)

給付内容

本人・家族とも、退職前と同様の給付(付加給付・保健事業を含めた)が受けられます。
ただし、出産手当金および傷病手当金は受給できませんが、退職時に出産手当金、傷病手当金の継続給付の受給条件を満たしている場合は、退職したあとの継続給付として受給することができます。

資格がなくなるとき

  • 任意継続被保険者となった日より2年間経過したとき(期間満了)
  • 本人が死亡したとき
  • 保険料を納付期限(毎月10日)までに納入しないとき
  • 再就職などにより新たに被保険者の資格を取得したとき
    」に新しい保険証コピーを貼り、長瀬健保の保険証を添えて申し出てください。
  • 75歳になったとき(後期高齢者医療制度に加入するため)
  • 資格喪失を申し出たとき
    ※「任意継続被保険者資格喪失申出書」が長瀬健保で受理された日になります。
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