任意継続被保険者になるとき
- 手続き
- 解説
退職後の健康保険には、「長瀬健保の任意継続被保険者になる」「居住する市町村の国民健康保険に加入する」「生活維持者(配偶者等)の被扶養者になる」の3つの選択肢があります。 こちらでは、「長瀬健保の任意継続被保険者になる」場合の説明をします。
引き続き健康保険に加入したいとき
必要書類 |
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提出先 | 健保組合 |
備考 | ※資格を失った日から20日以内に提出してください。 |
退職後の健康保険には、「長瀬健保の任意継続被保険者になる」「居住する市町村の国民健康保険に加入する」「生活維持者(配偶者等)の被扶養者になる」の3つの選択肢があります。 こちらでは、「長瀬健保の任意継続被保険者になる」場合の説明をします。
任意継続被保険者とは
取得条件
- 退職前に2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格喪失後20日以内に加入の申請をすること
保険料
退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在の組合平均額のいずれか低い方が適用され(令和4年9月末:47万円)、在職時に会社が負担していた額も個人負担となります。
また、平成12年4月から介護保険制度が創設されたことにより、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
支払方法
下記3つの支払方法があります。ご自身の生活状況に合わせて選択してください。
自分で当月分を毎月10日までに電信で振り込みます。 | |
注意点 |
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当月分を前月27日に口座振替します。 | |
注意点 |
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1年前納(4月~3月)、半年前納(4月~9月・10月~3月)単位で一括して支払うことです。前納することにより保険料が割り引かれます。(割引率:年利4%) |
給付内容
本人・家族とも、退職前と同様の給付(付加給付・保健事業を含めた)が受けられます。
ただし、出産手当金および傷病手当金は受給できませんが、退職時に出産手当金、傷病手当金の継続給付の受給条件を満たしている場合は、退職したあとの継続給付として受給することができます。
資格がなくなるとき
- 任意継続被保険者となった日より2年間経過したとき(期間満了)
- 本人が死亡したとき
- 保険料を納付期限(毎月10日)までに納入しないとき
- 再就職などにより新たに被保険者の資格を取得したとき
「」に新しい「資格情報のお知らせ」を添えて申し出てください。 - 75歳になったとき(後期高齢者医療制度に加入するため)