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出産するとき

出産育児一時金・家族出産育児一時金

女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。

必要書類
出産育児一時金(付加金)請求書
医療機関から交付される『合意文書』(写)
産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印された領収書(写)
『出産費用明細書』等の代理受領額を記した明細書(写)
医師または助産婦の証明がない場合は、母子手帳の『出生届出済証明』(写)
提出先 健保組合

受取代理制度を利用する場合

必要書類
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
提出先 健保組合

家族が加入するときの手続き

子どもを被扶養者として加入させる手続きをしてください。

健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されます。なお、異常出産など、病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、費用の一部が保険扱いとなります。保険扱い部分の自己負担額が、入院や手術等で高額になりそうな場合は、入院前に「」を長瀬健保へ提出してください。
女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金を、出産のため仕事を休んでいた期間に給与等が支払われない場合は、生活費の一部として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときは、家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。

出産育児一時金・家族出産育児一時金

被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円(双児の場合は1,000,000円)が支給されます。 ※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円

法定給付

直接支払制度を利用しなかった、利用したが出産費用が一時金より少なかった場合、要申請

1児につき 被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円
被扶養者である
家族の出産
【家族出産育児一時金】
500,000円

長瀬健保の付加給付

直接支払制度利用の有無にかかわらず、要申請

出産育児一時金付加金 1児につき10,000円
家族出産育児一時金付加金 1児につき10,000円
  • ※喪失後の給付者には給付されません。
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