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在宅医療を受けるとき

在宅において継続して療養を受ける状態にある人が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費(家族の場合は家族訪問看護療養費)が支給されます。

給付の対象となるのは、難病患者の方、重度障害者の方、あるいは働きざかりで脳卒中などに倒れて寝たきりの状態にある方、がんにかかった方が自宅で最期を迎えたいと希望する場合などが対象となります。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

利用方法

患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。

訪問看護事業のしくみ

法定給付
  区分 健康保険の給付 自己負担
訪問看護
療養費
本人 かかった費用の7割を給付 かかった費用の3割
家族訪問看護
療養費
家族 かかった費用の7割を給付
(義務教育就学前は8割)
かかった費用の3割(義務教育就学前は2割)
  • ※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。
長瀬健保の付加給付
訪問看護療養費付加金 訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から20,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。
(算出額が500円未満の場合は不支給)
家族訪問看護療養費付加金 家族訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(家族高額療養費は除く)から20,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。
(算出額が500円未満の場合は不支給)

※標準報酬月額28万円未満(市町村民税非課税者を除く)の人と標準報酬月額28万円以上53万円未満の人は控除額20,000円、標準報酬月額53万円以上83万円未満の人は控除額40,000円、標準報酬月額83万円以上の人は控除額60,000円

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