立て替え払いをしたとき(療養費)
- 手続き
- 解説
- よくある質問
本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けられる場合があります。
| 必要書類 |
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|---|---|
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| 提出先 | 健保組合 |
| 注意事項 |
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| 医療の内容 | 必要な書類 |
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| 手元にマイナ保険証等がなく10割負担したとき |
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| 以前加入していた健康保険のマイナ保険証等を使用し、前健康保険組合等から請求があり支払ったとき |
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| 輸血(生血)の血液代 |
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| コルセット・ギプス・義眼代 |
注)・足底装具の場合はソールの厚みが分かるように横から全体をご撮影ください ・既製品装具を購入された方は、全体の写真と装具についているタグの部分をご撮影ください ・オーダーメイド装具を購入された場合は、装具全体が分かるようにご撮影ください |
| 9歳未満の小児弱視・斜視の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき |
注)・9歳未満で弱視・斜視治療の方に限ります ・5歳未満の方は前回の治療用眼鏡購入日から1年経過後に、再度、治療用眼鏡を購入された場合は再申請できます ・5歳以上の方は前回の治療用眼鏡購入日から2年経過後に、再度、治療用眼鏡を購入された場合は再申請できます |
| 四肢リンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき |
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| スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき |
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旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
また、次のような場合は、本人・家族が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておき、あとで健保組合に請求し、払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費といいます。
- 輸血の生血代
- コルセット、ギプス、義眼等の装具
- 四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等
- 9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡等
- 海外旅行中の急病による医療費等
- スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
支給の条件
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるわけではありません。健保組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)です。
治療用装具については、「治療のため」の装具が対象ですので、日常生活や職業上必要とされるものや、美容を目的としたものは給付の対象となりませんし、症状固定後に装着したものも対象になりません。また、使用期間に規定(障害者自立支援法の「購入基準」より抜粋)がありますので、同一の装具を使用期間内に申請されても支給対象外となります。
療養費を請求するときは領収明細書(写不可)が必要ですから、必ずもらっておいてください。
| 健康保険の給付 | 自己負担 | |
|---|---|---|
| 療養費 (家族療養費) |
保険診療相当額の7割 (義務教育就学前は8割) |
自己負担3割 (義務教育就学前は2割) |
- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
