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交通事故にあったとき

必要書類
第三者行為による傷病届
事故発生状況報告書
誓約・同意書
提出先 長瀬産業健康保険組合

すぐに健保組合へ届出を

交通事故や、第三者がかかわる事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。
そこで、とりあえず必要な治療費は健保組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。
健康保険で治療を受けたときは、健保組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、交通事故や、第三者によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「」および添付すべき書類を健保組合に提出してください。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健保組合に相談してください。勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。

事故にあってしまったときは

できるだけ冷静に 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
加害者を確認 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。
警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
示談は慎重に 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。
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