出産で仕事を休むとき
- 手続き
- 解説
出産手当金
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
出産のため仕事を休み給料がもらえないとき
必要書類 |
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仕事を休んでいる期間の勤務表(写) | |
提出先 | 会社の健保窓口 |
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。
出産手当金
出産手当金は、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分支給されます。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
出産のため仕事を休み、 給料等がもらえなかったとき |
出産の日以前42日 ※双児以上の場合は98日 出産の日後56日 |
【出産手当金】 休業1日につき [直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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