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死亡したとき

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。

本人が死亡したとき

必要書類
埋葬料(費)請求書
死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証(写))
扶養されていない家族が請求する場合、本人との続柄を証明する戸籍謄本等(写不可)
親族以外の者が埋葬を行い、その費用を請求する場合、身分証明書(写)および埋葬に要した費用の領収書(写不可)
提出先 会社の健保窓口
備考 ※在職中の場合は、事業主の証明があれば、「死亡したことを証明する書類」は必要ありません。

被扶養者である家族が死亡したとき

必要書類
埋葬料(費)請求書
死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証(写))
提出先 会社の健保窓口
備考 ※在職中の場合は、事業主の証明があれば、「死亡したことを証明する書類」は必要ありません。

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。

法定給付
本人の死亡 埋葬料(費) 50,000円を家族に支給
埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
家族の死亡 家族埋葬料 50,000円を本人に支給
長瀬健保の付加給付
埋葬料付加金 一律10,000円
家族埋葬料付加金 一律5,000円

もっと詳しく

埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。

『本人によって扶養されていた遺族』とは?開く

埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

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