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資格確認書等の交付・再交付を申請するとき

  • 手続き
  • 解説

資格確認書の交付・再交付を申請するとき

必要書類
資格確認書(再)交付申請書
対象者 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
  • ・マイナンバーカードを紛失したため
  • ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
  • ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
  • ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
  • ・マイナンバーカードを作っていないため
  • ・マイナンバーカードを返納したため
  • ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
  • ・資格確認書を滅失・き損したため
提出先 会社の健保窓口
備考 ※保険証または資格確認書をなくしたら、ただちに警察署へ届け出て、届出受理番号を取得のうえ、提出してください。

資格情報のお知らせの再交付を申請するとき

必要書類
資格情報のお知らせ 再交付申請書
対象者 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
備考 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)

現行の健康保険証は、2024年12月2日をもって廃止され、マイナンバーカードと一体化されました。
以降、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証の利用で保険診療による治療が受けられます。

  • ※発行済の健康保険証は、経過措置として2025年12月1日まで利用できます。
    (経過措置期間より前に有効期限がくる場合は、その有効期限まで)

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナポータルでの事前登録により、マイナ保険証として利用できるようになります。

医療機関での受診方法

医療機関での受診方法

マイナンバーカードの健康保険証情報を確認するには

マイナンバーカードに登録されている健康保険証情報を確認する際は、マイナポータルにログインし、「証明書」「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます。

マイナンバーカードをなくしたときは

マイナンバーカードを紛失、または盗難にあった際は、マイナンバーカードの機能停止手続きが必要になります。マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。 併せて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住いの市区町村にてマイナンバーカードの再発行手続きを行ってください。

マイナンバーの変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。
お住まいの市区町村にご相談ください。
マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当健康保険組合まで届け出てください。

資格確認書・資格情報のお知らせについて

健康保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、2通りの方法で保険診療を受けられるようになります。

  • ①「資格確認書」の提示
  • ・マイナンバーカードを取得していない方
  • ・マイナンバーカードは取得しているが、保険証の利用登録ができていない方等
マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関を受診する場合、「資格確認書」の提示で保険診療が受けられます。
  • ②「資格情報のお知らせ」+マイナンバーカードの提示
オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関を受診する場合等、マイナ保険証を利用できないケースがあります。
その際は、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けられます。
  • ※「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するためのもので、原則加入者全員に送付されます
  • ※「資格情報のお知らせ」のみでは、保険診療を受けられません

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードや、健康保険証利用に必要な電子証明書には、有効期限があります。 マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日(未成年者は5回目)までです。

  • ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月を目途に有効期限通知書が送付されます。なお、更新手数料は無料です。

マイナ保険証の利用登録解除を希望する場合

マイナ保険証の利用登録を解除する場合、健康保険組合へ申請すると解除が可能です。
申請受付後は資格確認書を交付しますが、別途交付申請が必要となる場合もありますので、健康保険組合までご連絡ください。

  • ※交付済みの保険証が有効期限内の場合は、資格確認書は交付されません

保険証または資格確認書を失くしたときや破損してしまったときは、届出により新しい「資格確認書」を発行します。発行には1,000円の手数料が必要です。(手数料は原則給与天引です。)
また、盗難や紛失の場合は、必ず最寄りの警察に盗難届または遺失物の届出をして、受理番号を取得してください。「落とした記憶がない」「家の中にあるはず」といった思い込みの場合でも、届出の受理番号が必要です。文字消えの場合は、手数料および受理番号は不要です。
保険証または資格確認書は、クレジットカードのようにその効力を止めることはできません。紛失した保険証または資格確認書が悪用されるケースも考えられますので、盗難や保管場所には十分注意をしてください。
また、「どこかにあるけど見あたらない」「探すのが面倒」といった事由での再発行申請は、控えていただくようお願いいたします。

発行済みの有効な保険証について

発行済みの保険証については、廃止後最長1年間(令和7年12月1日まで。その前に有効期限がくる場合は有効期限まで)使用することができます。
保険証を他人に貸したりすることは禁止されています。
保管には十分気をつけ、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
健康保険の資格情報に変更や異動のあったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

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