病気やけがで仕事を休むとき
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傷病手当金
本人が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができなくなり、給料等をもらえないときは、本人と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
病気やけがで仕事を休むとき
必要書類 |
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提出先 | 会社の健保窓口 |
傷病手当金
本人が業務外の病気やけがの治療のため仕事につくことができなくなり、給料等をもらえないときは、本人と家族の生活を守るために、傷病手当金が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
ただし、労災保険の給付対象とならない場合は健康保険の扱いとなります。(2013年10月から)
支給の条件
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
- 1.病気・けがのための療養中のとき
- 病気・けがのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。
- 2.療養のために仕事につけなかったとき
- 病気・けがのために、今までの仕事につけない場合をいいます。
- 3.連続3日以上休んだとき
- 3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期期間となり、支給されません。
- 4.給料等をもらえないとき
- 給料等をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金 | 休業1日につき[直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2 |
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- ※病気やけがで給料等がもらえなくなったとき(支給開始日から治ゆするまで最長1年6ヵ月間)支給されます。
- ※勤務先から給料等が出ているときや、資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、いずれの場合も給与や年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
もっと詳しく
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となったとき開く
-
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。
所得補償のけんぽさん(団体長期障害所得補償)
長瀬健保では、在職被保険者が傷病で長期間働けなくなった際に所得の一部を補償する「所得補償のけんぽさん」を導入しています。
欧米などでは広く導入されている保険制度で、不測の事態で体を壊してしまった場合の生活不安を緩和し、安心して仕事に取り組むことができる制度です。
この制度は、健保組合が保険料を負担する「全員加入部分」と個人が任意で加入する「任意加入部分」があります。
全員加入部分
保険料負担 | 健保組合 |
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対象者 | 毎年4月1日時点で満64歳未満の在職被保険者 |
補償内容 | 傷病手当金受給終了後、標準報酬月額の最大50%を最長6ヵ月間補償 |
任意加入部分
保険料負担 | 個人負担 |
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対象者 | 毎年10月1日時点で満63歳未満の在職被保険者 |
補償内容 | 標準報酬月額の最大80%・60%・40%を最長満65歳まで補償 |
募集期間 | 毎年7月(長興(株)から案内をお送りします) |
メリット | 最長満65歳まで補償を準備することができる(精神疾患は最長2年) 全員加入部分があるため任意保険料が割安(団体割引20%適用) |
制度の問い合わせ先
フリーコール | 0120-921-387 |
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受付時間 | 平日9:00~16:00(土日祝日、年末年始を除く) |