2024年08月28日
令和6年10月から従業員数51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
下記記載の<短時間労働者への適用拡大条件>①~④つすべてに該当する場合、
新たに被保険者となって頂く必要がございますので、添付ファイル等ご確認の程よろしくお願いいたします。
パート・アルバイトをされていらっしゃる方で、ご自身が本件に該当するか不明な場合はお勤めの会社にお尋ねください。
また被扶養者の方でお勤めされいる会社で本要件に該当した場合は、
被保険者の方へ本件お話頂き、被保険者の方は扶養から外れる手続き(異動届Bと必要添付書類)を
各所属の会社健保ご担当者様へご提出ください。
(必要添付書類は異動届Bをご確認ください)
参考リンク
★厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
<短時間労働者への適用拡大条件>
①従業員数が常時51人以上であること
②週の所定労働時間が20時間以上であること
③所定内賃金が月額8.8万円以上であること
④学生以外であること