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ご家族に就職、所得の増加があれば、被扶養者削除の届出をお願いします

2020年03月11日

現在、長瀬健保の被扶養者の方が就職した、
パートやアルバイトの月額が108,334円以上になった、
雇用保険の受給を始める、などの場合は、
長瀬健保の被扶養者から外れる手続きが必要です。

●被扶養者異動届B
●長瀬健保の健康保険証
および
●就職した日がわかる書類
(4月1日に新卒で就職した場合は就職先の健康保険証の(写))
●給与が108,334円以上になったことがわかる書類
●雇用保険受給手続きに行った日がわかる雇用保険受給資格者票(写)
などの確認書類を、会社の健保業務ご担当者に提出して下さい。

7月に被扶養者資格の調査『検認』を行いますが、
その場合は、事実が生じた日に遡って扶養認定を取り消し、
削除日以降受診した医療費の健保負担分を請求させていただくことになります。
4月の就職等、直ちに届け出をお願いいたします。

 

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