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被扶養者の収入をご確認ください

2020年02月03日

健康保険の被扶養者の収入は、
月額108,334円(年間130万円)未満(60歳以上・障害厚生年金受給者は180万円)と、健康保険法により定められています。

収入の受け入れ総額+非課税収入(非課税通勤費、遺族年金等)総額が
法定額を下回っていることが必須となります。
平成31年1月1日~令和元年12月31日までの金額をご確認いただき、
超過している場合は令和2年1月1日付で扶養削除となりますので、
被扶養者異動届Bに保険証を添えて、会社の健保ご担当者までご提出ください。

(平成31年1月1日以降に扶養認定された方は、今回のご案内は対象外です)

今年8月の検認の際に判明した場合も、1月1日に遡っての削除となり、
その間に給付した医療費等給付金を、返還いただくことになりますので、
ご確認をよろしくお願いいたします。

また、就職されるお子様も、扶養削除の対象者です。
お手続きは、扶養削除となった日から5日以内ですので、お忘れなくお手続きをお願いいたします。

 

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