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緊急事態宣言の期間中の健診等について

2020年04月20日

表題について、緊急事態宣言の区域が全都道府県がその対象地域とされたことを受け、医療機関実施で実施する特定健診等について、緊急事態宣言の期間中は実施を控えてくださいますようお願いいたします。

但し、電話、電子メールを活用して実施する特定保健指導は除きます。

 

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