2024年11月14日
健康保険法施行規則の改訂により、令和6年12月2日からマイナンバーカードでの保険証利用(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みへ移行します。
この移行に伴い「健康保険証の廃止」と「資格確認書」についてご連絡させていただきます。
◆「健康保険証の廃止」について
令和6年12月2日をもちまして健康保険証の新規及び再発行を終了し、新たに発行ができなくなります。但し、現在お持ちの健康保険証は令和7年12月1日まで利用できます。
また、お持ちの健康保険証を紛失した方でマイナ保険証を有していない方は下記の資格確認書を発行しますので、「資格確認書再交付申請』を所属事業所経由で提出して下さい。
◆「資格確認書」について
※資格確認書とはマイナ保険証お持ちでない方が保険診療を受ける際に提示する書類になります。
【現在、健康保険証をお持ちの方(令和6年12月1日以前の入社や扶養認定の方含む)】
上記の通り、令和7年12月1日までは健康保険証の利用が可能ですので、資格確認書は発行しません。
但し、令和7年12月2日以降は健康保健証の利用ができなくなるため、マイナ保険証をお持ちでない方には令和7年11月頃に資格確認書を発行します。(申請は不要です。健康保険組合でマイナ保険証の利用登録状況を確認できますので、健康保険組合で発行・送付させていただきます。)
【令和6年12月2日以降の入社や扶養認定の方】
入社時や扶養認定時にマイナ保険証を有していない方は健康保険証に代わり、資格確認書を発行します。
事業所経由でご提出いただく「被保険者資格取得届」及び「被扶養者異動届」の『マイナ保険証利用登録の状況』欄の『未』にチェックを入れて下さい。
尚、マイナ保険証を有している方の資格確認書は発行しません。
【最後にお願い】
令和6年12月2日以降はマイナ保険証を使用することが基本になりますので、
是非マイナンバーカードの健康保険証利用登録をお願いします。
以上