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家族の保険給付一覧

法定給付(健康保険法で決められた給付)

病気やけがで
受診するとき
家族療養費 医療費の7割(義務教育就学前は8割)
保険外併用療養費 保険外の療養を併用したとき、健康保険部分は上記と同じ
家族療養費 立て替え払いした後で、健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給
家族高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり)
家族訪問看護
療養費
定められた全費用の7割
入院時食事
療養費
1食あたり460円(1日3食1,380円を限度)
市町村民税非課税者は1食あたり100円~210円(1日3食300円~630円を限度)を超えた額
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割
出産するとき 家族出産育児
一時金
1児につき500,000円
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
死亡したとき 家族埋葬料 50,000円

付加給付(長瀬健保が法定給付にプラスして支給する独自の給付)

病気やけがで
受診するとき
家族療養費
付加金
1ヵ月1件の自己負担額(家族高額療養費は除く)からを控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給
合算高額療養費
付加金
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につきを控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給
訪問看護療養費
付加金
1ヵ月の自己負担額(家族高額療養費は除く)から20,000円を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が500円未満の場合は不支給
出産するとき 家族出産育児
一時金付加金
1児につき10,000円
死亡したとき 家族埋葬料
付加金
5,000円
  • ※標準報酬月額28万円未満(市町村民税非課税者を除く)の人と標準報酬月額28万円以上53万円未満の人は20,000円、標準報酬月額53万円以上83万円未満の人は40,000円、標準報酬月額83万円以上の人は60,000円
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