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医療費が高額になるとき(高額療養費)

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。
このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健保組合から支給されます。長瀬健保は自動支給となっていますので手続きの必要はありません。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

入院・外来診療ともに事前に「」を健保組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

必要書類
限度額適用認定証交付申請書
備考 ※事前に健保組合の承認が必要です。

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。
このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健保組合から支給されます。
高額療養費の計算は1ヵ月単位で1病院、1診療科ごと(外来・入院別、医科・歯科別)に行われます。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
長瀬健保の付加給付
一部負担還元金 病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月単位で1病院、1診療科ごと。高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)からを差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が500円未満の場合は不支給)
支払いは、病院から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
家族療養費付加金 家族が病院の窓口で支払った医療費(1ヵ月単位で1病院、1診療科ごと。家族高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)からを差し引いた額 (100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が500円未満の場合は不支給)
支払いは、病院から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
合算高額療養費付加金
(本人・家族)
合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件当たりを差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が500円未満の場合は不支給)
支払いは、病院から健保組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。

※標準報酬月額28万円未満(市町村民税非課税者を除く)の人と標準報酬月額28万円以上53万円未満の人は20,000円、標準報酬月額53万円以上83万円未満の人は40,000円、標準報酬月額83万円以上の人は60,000円

自己負担限度額(2015年1月以降)
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者※ 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。

病院の窓口での支払いを自己負担限度額までにしたいとき

入院・外来診療ともに事前に健保組合に申請し、限度額適用認定証の交付を受けておけば、病院の窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

健康保険限度額適用認定証

健保組合より「健康保険限度額適用認定証」の交付を受けて精算前に医療機関に提示すると、窓口負担額が自己負担限度額まで軽減される制度です。
必ず事前に、健康保険限度額適用認定交付申請書を健保組合へ送付してください。ただちに健康保険限度額適用認定証を交付します。

もっと詳しく

高額療養費の負担軽減措置開く

次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。

●世帯合算の特例

同一月、同一世帯内で、自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合は、自己負担額を合算し、合算した額が自己負担限度額を超える場合は、超えた額が合算高額療養費として支給されます。
(70歳以上の方は、自己負担額(1円以上のものが対象)を合算し、世帯ごとの自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。)

●多数該当の場合の特例

1年(直近12ヵ月)の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合には、4ヵ月目からは自己負担額が次のように設定されます。

多数該当の場合の自己負担限度額(2015年1月以降)
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 140,100円
53万円以上83万円未満 93,000円
28万円以上53万円未満 44,400円
28万円未満 44,400円
低所得者 24,600円

●特定疾病の場合の特例

血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および人工透析を必要とする慢性腎臓疾患の長期患者については、10,000円を超えた分とします。ただし、人工透析を要する患者が標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。

高額介護合算療養費制度開く

医療と介護の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算したときの年額の自己負担限度額が設けられています。
これは高額療養費の算定対象世帯を単位として医療と介護の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者が申請をすれば、それぞれの自己負担の割合から限度額を超えた額を按分し、健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

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