保険証をなくしたとき
- 手続き
- 解説
必要書類 |
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保険証の破損の場合は、破損した保険証 | |
提出先 | 会社の健保窓口 |
備考 | ※保険証をなくしたら、ただちに警察署へ届け出て、届出受理番号を取得のうえ、提出してください。 |
保険証を失くしたときや破損してしまったときは、届出により新しい「保険証」を発行します。発行には1,000円の手数料が必要です。(手数料は原則給与天引です。)
また、盗難や紛失の場合は、必ず最寄りの警察に盗難届または遺失物の届出をして、受理番号を取得してください。「落とした記憶がない」「家の中にあるはず」といった思い込みの場合でも、届出の受理番号が必要です。文字消えの場合は、手数料および受理番号は不要です。
保険証は、クレジットカードのようにその効力を止めることはできません。紛失した保険証が悪用されるケースも考えられますので、盗難や保管場所には十分注意をしてください。
また、「どこかにあるけど見あたらない」「探すのが面倒」といった事由での再発行申請は、控えていただくようお願いいたします。
保険証は大切に
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は除く)、他人に貸したりすることは禁止されています。保険証の不正使用は刑法の詐欺罪にあたり、犯罪行為になります。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけ、保管場所を忘れたり、病院に預けたままにしないでください。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました
オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない従来の保険証でも、そのまま使用できます。