
被扶養者でなくなるときは届出をお願いします
以下の場合は被扶養者資格がなくなるため、健保組合へ届出が必要です。
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□就職などで他の健康保険の被保険者になった
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- ●被扶養者が就職して他の健康保険の被保険者になったとき
- ●被扶養者がパート先の健康保険の被保険者になったとき
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□収入が増えた
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- ●年収が130万円以上*、または被保険者の収入の1/2以上になったとき
- *60歳以上または障がいがある場合は、180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金の受給額を含む)
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□仕送り額が変わった
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- ●別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
- ●仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき
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□失業給付金の受給を開始した
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- ●被扶養者が雇用保険の失業給付金を受給するようになり、その額が1日あたり3,612円以上*のとき
- *60歳以上は5,000円以上
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□結婚した
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- ●被扶養者が結婚して結婚相手の被扶養者になったとき
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□離婚した
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- ●被扶養者が被保険者と離婚したとき
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□別居した
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- ●配偶者・子・孫・父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹以外の親族(三親等内)が被保険者と別居したとき
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□亡くなった
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- ●被扶養者が亡くなったとき
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□後期高齢者医療制度の被保険者になった
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- ●被扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
- ※65~74 歳の方が一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様
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□外国に移住した
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- ●国内に住所(住民票)がなくなったとき
- ※留学、海外赴任、観光、保養、ボランティアなどで、一時的に海外に渡航している場合は除く
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提出するものは?
次の書類を5日以内に健保組合へ提出してください。
- ●被扶養者異動届
【お持ちの場合】
- ●保険証または資格確認書
- ●高齢受給者証
- ●限度額適用認定証
2023年より実施されている「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が130万円以上見込まれる場合でも、人手不足による労働時間延長など収入増加が一時的であることが事業主によって証明されるときは、健保組合で総合的に判断したうえ、被扶養者として認定されることがあります。
- ※2025年度末までの時限的な措置です
[必要書類]
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書