2024年10月から、長期収載品※1の処方や調剤について、選定療養※2のしくみが導入されることになりました。
具体的には、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるにもかかわらず、患者が先発医薬品を希望して処方してもらう場合は、ジェネリック医薬品との差額のうち「4分の1」が新たに患者負担となり、先発医薬品を選んだ場合の自己負担額がこれまでよりも大きくなります。
- ※1 長期収載品 一般的に、ジェネリック医薬品がある先発医薬品のこと。
- ※2 選定療養 入院時の差額ベッド代のように、特別な療養環境などを患者が自ら希望して選ぶ療養のこと。保険外の療養になります。
- 対象となる先発医薬品
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- ジェネリック医薬品が登場して5年以上経過している先発医薬品
- ジェネリック医薬品への置き換えが50%以上となった先発医薬品
- 対象とならない先発医薬品
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- 医療上の必要性があって先発医薬品を使う場合
- 薬局にジェネリック医薬品の在庫がないなど提供が困難な場合