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被扶養者だった奥様が他の健保組合に加入したDさん… 妻の医療費の返還請求
健保から届いたんだけどなんなのこれ?

医療機関等は保険証で医療保険の資格を確認しています

病院や薬局などでは、患者が提示する健康保険被保険者証(以下「保険証」)で加入している健保組合等の保険者を確認し、患者負担分以外の医療費(原則7割、年齢・収入により異なる)を保険者に請求します。
被保険者の方が退職したり、被扶養者の方が収入などの認定基準を満たさなくなって資格を喪失(削除)した場合は、資格喪失日からそれまで持っていた保険証は使用できません。喪失後の医療費は新たに加入した保険者に請求されることになります。

削除した被保険者・被扶養者の医療費請求があると返還請求します

新しい保険証が届いていないタイミングで医療機関にかかり、何らかの理由で返却していない旧保険証を使ってしまうと、医療機関は旧保険証を発行している健保組合に医療費を請求します。通院している途中で資格喪失した場合も、患者が申し出ない限り医療機関では資格喪失を知らないので、同じように旧保険証の健保組合に請求してしまいます。
請求を受けた健保組合は支払う必要がない医療費を支払うことになるので、その額を被保険者(または元被保険者)に返還請求します。返還請求の連絡がありましたら、確認のうえご対応ください。

医療費の返還請求の連絡が来たら
  • ①返還請求を行った健保組合に連絡して、内容をご確認のうえ、指示に従ってお支払いください。
  • ②返還の支払いの領収書を受け取り、新たに加入した保険者に返還請求があった旨を伝えてください。
    療養費等適正な方法で返還した医療費相当額が戻ってきます。

健康保険が変わったら保険証も忘れずに返却

「前の健保の保険証で受診してしまった…」これを無資格受診といいます。転職や就職などで加入する健康保険の保険者が変わったときに起きやすい事例ですが、近年、短時間労働者の保険適用が拡大したことによる被扶養者削除のケースが増えています。削除の手続きと保険証の返却を忘れずに行えば、返還請求などの面倒な手続きは発生しません。

被扶養者の削除手続きを忘れやすい主なケース

  • パートなどの勤務状況が変わり、パート先の事業所が加入する健康保険に加入したとき。
  • パートなどの収入が年収130万円(60歳以上または障害者は180万円)を超えることが見込まれたとき。
  • 被扶養者であった子が就職したとき。
  • 別居する被扶養者への仕送り額が変わり被扶養者の条件を満たさなくなったとき。

マイナンバーカードによる資格確認

「マイナンバーカードを使ったオンライン資格確認が始まっています。これは、医療機関等が設置している顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことで、オンラインで医療保険の資格確認ができるしくみです。オンライン資格確認が行えるのは、顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関に限られます。
このしくみが浸透すれば、新しい保険証の発行を待たずに患者の資格確認ができるため、無資格受診、返還請求の件数が減ることが期待されています。また、限度額適用認定証などの医療費負担割合を示す書類も不要になります。顔認証付きカードリーダーを設置している医療機関は随時増えていきます。

  • *オンライン資格確認を実施している医療機関でも、保険証や各種書類の提出が必要になる場合があります。
ご利用前にご確認ください!
  • マイナンバーカードは交付されていますか?
    (いわゆる「通知書」は不可)
  • マイナンバーを健保組合に正しく登録していますか?
  • マイナポータルでマイナンバーカードの保険証利用登録はお済みですか?
  • オンライン資格確認対応の医療機関ですか?