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覚えておきたいけんぽの知識 ご家族が被扶養者資格を失ったときは届出が必要です

健保組合に必ず5日以内に届出を!

  • 提出物
  • 被扶養者異動届
  • 被扶養者の保険証
※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」がある場合は、あわせて提出

再確認!被扶養者ではなくなるCASE

  • 就職などで他の健康保険の被保険者になった

      • ●被扶養者が就職して他の健康保険の被保険者になったとき
      • ●被扶養者がパート先の健康保険の被保険者になったとき
  • 収入が増えた

      • ●年収が130万円以上、または被保険者の収入の1/2以上になったとき
      • 60歳以上または障がいがある場合は、180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)
  • 仕送り額が変わった

      • ●別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
      • ●仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき
  • 失業給付金の受給を開始した

      • ●被扶養者が雇用保険の失業給付金を受給するようになり、その額が1日あたり3,612円以上のとき
      • 60歳以上は5,000 円以上
  • 結婚した

      • ●被扶養者が結婚して結婚相手の被扶養者になったとき
  • 離婚した

      • ●被扶養者が被保険者と離婚したとき
  • 別居した

      • ●配偶者・子・孫・父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹以外の親族(三親等内)が被保険者と別居したとき
  • 亡くなった

      • ●被扶養者が亡くなったとき
  • 後期高齢者医療制度の被保険者になった

      • ●被扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
      • ※65~74歳の方が一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様