覚えておきたいけんぽの知識 ご家族が被扶養者資格を失ったときは届出が必要です
健保組合に必ず5日以内に届出を!
- 提出物
- 被扶養者異動届
- 被扶養者の保険証
※「高齢受給者証」「限度額適用認定証」がある場合は、あわせて提出
再確認!被扶養者ではなくなるCASE
-
就職などで他の健康保険の被保険者になった
-
- ●被扶養者が就職して他の健康保険の被保険者になったとき
- ●被扶養者がパート先の健康保険の被保険者になったとき
-
-
収入が増えた
-
- ●年収が130万円以上*、または被保険者の収入の1/2以上になったとき
- *60歳以上または障がいがある場合は、180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)
-
-
仕送り額が変わった
-
- ●別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
- ●仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき
-
-
失業給付金の受給を開始した
-
- ●被扶養者が雇用保険の失業給付金を受給するようになり、その額が1日あたり3,612円以上*のとき
- *60歳以上は5,000 円以上
-
-
結婚した
-
- ●被扶養者が結婚して結婚相手の被扶養者になったとき
-
-
離婚した
-
- ●被扶養者が被保険者と離婚したとき
-
-
別居した
-
- ●配偶者・子・孫・父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹以外の親族(三親等内)が被保険者と別居したとき
-
-
亡くなった
-
- ●被扶養者が亡くなったとき
-
-
後期高齢者医療制度の被保険者になった
-
- ●被扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
- ※65~74歳の方が一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様
-
就職などで他の健康保険の被保険者になった
-
- ●被扶養者が就職して他の健康保険の被保険者になったとき
- ●被扶養者がパート先の健康保険の被保険者になったとき
-
収入が増えた
-
- ●年収が130万円以上*、または被保険者の収入の1/2以上になったとき
- *60歳以上または障がいがある場合は、180万円以上(老齢年金、障害年金、遺族年金を含む)
-
仕送り額が変わった
-
- ●別居している被扶養者への仕送りをやめたとき
- ●仕送り額が被扶養者の収入より少なくなったとき
-
失業給付金の受給を開始した
-
- ●被扶養者が雇用保険の失業給付金を受給するようになり、その額が1日あたり3,612円以上*のとき
- *60歳以上は5,000 円以上
-
結婚した
-
- ●被扶養者が結婚して結婚相手の被扶養者になったとき
-
離婚した
-
- ●被扶養者が被保険者と離婚したとき
-
別居した
-
- ●配偶者・子・孫・父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹以外の親族(三親等内)が被保険者と別居したとき
-
亡くなった
-
- ●被扶養者が亡くなったとき
-
後期高齢者医療制度の被保険者になった
-
- ●被扶養者が75歳になり、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
- ※65~74歳の方が一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者になったときも同様
-