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保険料

健康保険では、被保険者一人ひとりの収入(給料や賞与)に応じて保険料を納める総報酬制が導入されています。
健康保険でいう「報酬」には、給料、俸給、手当など、被保険者が労務の対償として受けるものはすべて含まれます。支払われ方が金銭であろうと現物であろうと、労務の対償であれば、含まれるわけです。2003年4月から総報酬制が導入され、賞与(年度累計573万円が限度)も保険料の計算基礎となっていますが、 まったく臨時の収入、たとえば慶弔金のようなものは除かれます。

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標準報酬と標準賞与額開く

●標準報酬

健康保険では、保険料は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、被保険者の収入は、月によっても違いますから、収入額そのままを計算の基礎にするのではたいへんやっかいな仕事になります。
そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめ、保険料の計算をすることにしています。この仮の報酬を標準報酬といい、標準報酬月額は58,000円から1,390,000円までの50等級に分けられています。
標準報酬は保険料を計算するときだけでなく、「傷病手当金」「出産手当金」を計算するときにも使われます。

●標準賞与額

賞与については標準賞与額という標準になる額を定めて計算します。標準賞与額は賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額です。なお、標準賞与額の上限は、年度累計573万円です。

標準報酬を決める時期開く

●就職したとき(資格取得時決定)

就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。

●毎年7月1日現在で(定時決定)

標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。

●昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)

ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。

●育児休業等が終わったとき(育児休業等終了時改定)

育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬が決め直されます。

●産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)

産前産後休業の終了後に職場復帰した被保険者が短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬が決め直されます。

保険料の徴収開く

保険料は、毎月の給料および賞与から差し引かれますが、これは法律で会社が保険料を納める義務を負うことになっており、給料および賞与から差し引くことが許されているからです。
給料についての保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算され、加入した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から徴収されます。その代わり、退職した月の保険料は徴収されません。
ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。

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