ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

退職したあとの継続給付

  • 解説

退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や、退職後一定期間内の出産や死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。
ただし、退職後の付加給付はありません。

病気やけがをしたのが、退職する前であった場合

傷病手当金(本人のみ)
退職するときに傷病手当金をすでに受給していた、または受給要件がととのっている本人が退職した場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給開始日から最長1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。
  • ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。

退職してから出産または死亡した場合

出産手当金/出産育児一時金(本人のみ)

出産手当金

退職するときにすでに受給していた、または受給要件がととのっている場合は、期間満了まで受けられます。

出産育児一時金

退職後6ヵ月以内に出産した場合は受けられます。
ただし、付加給付は支給されません。

埋葬料(費)(本人のみ)
被保険者であった人が、下記の場合は、埋葬料(費)が支給されます。
ただし、付加給付は支給されません。
(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
(2)傷病手当金出産手当金の支給を受けている間
(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したとき
ページトップへ