社会保険
基本のきほん
保険料編
みなさんが納める保険料は健康保険を支える最も重要な柱です。毎月納める保険料はどのように決められているのか知っておきましょう。
- 標準報酬月額
- 報酬※を計算しやすい単位で区分したもの。第1等級(58,000円)~第50等級(1,390,000円)の50等級に分けられています。
あなたの標準報酬月額を確認してみましょう
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
---|---|---|
1 | 円 | 円以上~円未満 |
58,000 | ~63,000 | |
︙ | ︙ | ︙ |
10 | 134,000 | 130,000~138,000 |
11 | 142,000 | 138,000~146,000 |
12 | 150,000 | 146,000~155,000 |
13 | 160,000 | 155,000~165,000 |
14 | 170,000 | 165,000~175,000 |
15 | 180,000 | 175,000~185,000 |
16 | 190,000 | 185,000~195,000 |
17 | 200,000 | 195,000~210,000 |
18 | 220,000 | 210,000~230,000 |
19 | 240,000 | 230,000~250,000 |
20 | 260,000 | 250,000~270,000 |
21 | 280,000 | 270,000~290,000 |
22 | 300,000 | 290,000~310,000 |
︙ | ︙ | ︙ |
50 | 1,390,000 | 1,355,000~ |
- ※毎月の給与だけでなく、残業代、住宅手当、家族手当、通勤手当など労働の対価として支給されるものも含まれます。
標準報酬月額を決める時期
- ●就職したとき(資格取得時決定)
- 初任給等をもとに決定します。
- ●毎年7月1日(定時決定)
- 4月、5月、6月の3カ月間の報酬をもとに決め直します。9月~翌8月までその標準報酬が適用されます。
- ●標準報酬が大幅にかわったとき(随時決定)
- 3カ月間に受けた報酬の平均額が2等級以上変わったときに決め直されます。
- ●産前産後休業または育児休業等※が終了したとき
- 産前産後休業または育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が、短時間勤務等により報酬が変わった場合、被保険者の申し出により決め直されます。
※3歳未満の子を養育している場合に限ります。
- 標準賞与額
- 賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額。その年度の累計573万円が上限で、超過した分には保険料がかかりません。
- 保険料率
- 健康保険組合の場合、組合の財政状況に応じて3%〜13%の範囲内で決めることができ、事業主と被保険者の負担割合も、事業主の負担割合を多くすることができます。
※保険料は健康保険料と介護保険料があります。ここでは健康保険料について説明しています。